骨粗鬆症財団20年のあゆみ
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移行期間*公益法人制度改革関連3法 1. (一般社団・財団)法人法 2. (公益法人)認定法 3. (関係法律)整備法図1 公益財団法人への移行手続き5年関連3法*の公布(H18.6.2)関連3法*の施行(H20.12.1)移行期間終了(H25.11.30)【公益法人の認定基準】のクリア申請せず認定移行の登記解散公益財団法人へ自動的公益法人への移行申請・定款が認定法に適合していること・認定法第5条の基準に適合していること申請の審査(内閣府公益認定等委員会)不認定再申請一般財団法人へ18財団法人・社団法人特例民法法人(従来の主務官庁が監督)はじめに公益財団法人を目指して新制度における公益法人移行に向けた取組み平成18年に公益法人制度改革関連3法が成立し、平成20年12月からの施行が決まった。この新たな法律の創設に伴い、骨粗鬆症財団も旧民法34条に基づく「財団法人」から「特例民法法人」という身分へ変更となり、その結果、平成25年11月30日まで(以下「移行期間」という)に公益財団法人か一般財団法人を選択し、内閣府の審査を経てどちらかに移行するという手続きをしなければ、団体そのものが解散ということになった(図1)。平成19年5月開催の第1回理事会において初めて公益法人改革について説明を行い、公益財団法人を目指すことになった。当財団の事業内容や官公庁からの天下りがいないことを理由に、役員の間では公益財団法人以外の選択は考えられない雰囲気であった。1. 公益財団法人設立までの歩み

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