骨粗鬆症財団20年のあゆみ
20/100

公1 普及啓発事業 公2 研究助成事業 公3 調査・研究事業 公1(1) 刊行・ホームページ公1(2) セミナー・講演会公1(3) 相談公1(4) 情報収集・国際交流公2(1) 骨粗鬆症財団研究助成公2(2) リリー研究助成公2(3) 旭化成研究助成公3 骨粗鬆症調査・研究19 図2 定款における公益財団法人骨粗鬆症財団の公益目的事業申請を行うための諸課題と対応策法律が施行されてからも移行についての手続き詳細や基準が定まっておらず、我々のような小規模な財団が具体的な準備活動を進めるには情報が少なすぎた。内閣府のガイドラインなどを参考に、事務局長と経理担当者で申請における一連の事務作業にあたることとし、手始めの第一歩として、内閣府に電子申請の登録をおこなった。申請の書類が非常に複雑であることに加え、その当時、世間では公益として認定されるためのハードルはかなり高く、申請書を提出後、審査に1年以上かかるかもしれないなどと言われていた。財団としては、審査が相当厳しい場合、一度申請を取り下げ再申請することも考え、平成23年6月には移行認定申請をしたいと考えた。申請に必要な多くの書類のうち、第一に、現行の寄附行為に代わる新たな定款を定めなければならないとわかり、平成22年1月からモデル定款を参考に「定款変更の案」作成に取り掛かった。当初、完璧にモデル定款に基づいて作成しなければならないとの情報があったが、それは時間の経過とともに柔軟に対応してもらえるようになっていた。新法では理事会・評議員会へは本人の出席が義務付けられており、従来のように委任状提出や代理人の出席が出来ないと定めている。ガイドラインの指導に従って、当財団でも新定款において役員等の定員削減を行うことになった。また、特に普及啓発活動を中心とする各種事業について情報公開を進めるとともに、対外的に見ても公益事業として社会に寄与していると説明できるよう事業の見直しを図った(図2)。さらに各事業の収支相償(公益目的事業において、事業による収益がその実施に要する適正な費用を超えてはならないという基準:p.75-2)をどう克服するかが非常に大きな問題であった。

元のページ  ../index.html#20

このブックを見る