骨粗鬆症財団20年のあゆみ
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23I 経理的基礎(認定法5条2号)のクリアII 収支相償(認定法5条6号)のクリアIII 公益目的事業の区分経理(認定法19条)の開始移行認定申請書の作成にあたって基本財産を指定正味財産に変更骨粗鬆症財団では、監事による監査に加え、税理士による外部監査を受ける。また、財務諸表、事業報告・事業計画をホームページで公開することで、会計の透明化に努める(p.75-1)。収支相償とは、事業が単年度で赤字になることを求めているのではなく、収入を公益目的事業に使用しているかを問うものである。骨粗鬆症財団では、翌年度にどのような活動をするかも視野に入れ、特定費用準備資金として積立を行うことにした(p.75-2)。新法人移行に合わせ、平成23年度決算より採用し始めた(p.76-3)。しかし、例えばあるセミナーを開催するのにどのくらいの収支が発生したかなど、業務ごとの収支が見えにくなったという欠点がある。量ベースでいえば、公益審査にあたって提出する申請書の3分の2を会計書類が占めていた。認定基準を満たしていることを前提に、会計面からも事業の見直しを図ることが不可欠だった。ショックだったのは、財団の性質上、すべてが公益目的事業として間違いなく認定されるものと確信していたところ、公益法人協会の相談会において「公益と思っているのはご自分たちだけですよね」と厳しい指摘をされたことである。「事業概要説明書」と「会計書類」に不一致がみられるとのことだった。客観的に見て会計面からも公益性が明確とならなければ認定は難しいと言われ、まだまだ勉強不足であった。その後、講習会の参加などでガイドラインの解釈の仕方や知識を補い、相談会での提言にあったように、管理費の縮減に努め、実費相当額を支給する旅費規定の見直しを図った。申請書類提出後、第一回目の内閣府・桐原稔氏との面談では(桐原氏は移行後も骨粗鬆症財団の担当)、「申請書は全体的によく書けており、会計の理解もされています」と、まずお誉めの言葉をいただき安■した。面談を重ねる中で、公益認定等委員会の指導により、財団設立時に賛助会員企業の皆様から頂戴した寄附金(4億3,160万2,148円)を移行後新財団の「基本財産」と設定し直した。20年会計基準に従い、平成23年度決算から基本財産は「指定正味財産」として計上している。賛助会費、寄附金、補助金等を受け入れる際にも、使途の制約があるものを指定正味財産として扱うことになった(p.76-4)。

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